遺品整理の見積書や説明のなかには、日常では使わない言葉が出てきます。「言われるまま契約して、後から意味が分かった」ということがないよう、お客様が業者とやりとりする際に知っておくと役立つ用語をまとめました。
法令にかかわる用語は、根拠となる法律と、お客様を守る仕組みもあわせて記載しています。
作業・サービスに関する用語
遺品整理(いひんせいり)
亡くなった方のお住まいにある家財・持ち物を、ご遺族に代わって仕分け・搬出・処分する作業。単なる片付けと異なり、貴重品や重要書類の捜索、思い出の品の取り分け、供養の手配などを含むのが一般的です。当社のサービスは遺品整理をご覧ください。
生前整理(せいぜんせいり)
ご本人がご存命のうちに、ご自身やご家族と一緒に持ち物を整理すること。施設への入居前、住み替え前に行うことが多く、何を残すかをご本人が決められる点が遺品整理との大きな違いです。
残置物(ざんちぶつ)
入居者が退去した後に室内へ残された家財・私物のこと。賃貸物件の原状回復や、相続した不動産の売却前によく使われる言葉です。所有権の扱いが問題になることがあるため、誰の許可で処分するのかを明確にしてから作業します。
特殊清掃(とくしゅせいそう)
孤独死・事故などがあったお部屋の原状回復作業。通常の清掃と異なり、感染リスクの評価、体液等の除去、消毒、消臭(オゾン脱臭機など)、必要に応じた建材の交換を行います。当社では医学的知見に基づいて策定した手順で作業します(特殊清掃)。
オゾン脱臭(おぞんだっしゅう)
オゾンの酸化作用でにおいの原因物質を分解する消臭方法。特殊清掃で使われます。オゾンは高濃度では人体に有害なため、作業中は室内を無人にし、換気を経てから立ち入るなど安全管理が必要です。
原状回復(げんじょうかいふく)
賃貸物件を借りる前の状態に戻すこと。遺品整理では、家財の撤去に加えて清掃・修繕が必要になる場合があります。負担の範囲は契約内容によって異なるため、管理会社様との確認が欠かせません。
養生(ようじょう)
搬出の際に壁・床・エレベーター・共用部を傷つけないよう、シートやパッドで保護すること。マンションでは管理組合が養生の範囲を定めていることがあり、事前確認が必要です。
形見分け(かたみわけ)
故人の遺品をご家族・親しい方で分け合うこと。遺品整理では、作業前に「残す物・分ける物」を確認してから進めます。なお相続放棄を検討している場合は、形見分けの扱いにも注意が必要です(後述)。
法令・制度に関する用語
古物商許可(こぶつしょうきょか)
中古品の売買を業として行うために必要な、都道府県公安委員会の許可(古物営業法)。遺品の買取を行うには必須です。当社は神奈川県公安委員会 第451930009888号を取得しています。買取を伴う業者に依頼する際は、許可番号の掲示を確認することをおすすめします。
訪問購入(ほうもんこうにゅう)
事業者がお客様のご自宅を訪問して物品を買い取る取引のこと(特定商取引法)。いわゆる「押し買い」を防ぐために規制されており、書面の交付義務やクーリング・オフが定められています。遺品整理の現場での買取は、これに該当します。
クーリング・オフ
契約後でも、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度。訪問購入では法定書面を受け取った日から8日間です。期間内はお客様が物品の引渡しを拒むこともできます。当社の取り扱いは特定商取引法に基づく表記に明記しています。
古物台帳(こぶつだいちょう)
古物商が買取・販売の記録を残す帳簿(古物営業法第16条)。取引年月日・品目・数量・特徴・相手方の情報・本人確認の方法を記載し、最終記載日から3年間保存します。買取総額が1万円以上の場合は本人確認が必要です。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)
産業廃棄物の処理の流れを記録・確認する伝票。事業所の片付けなどで産業廃棄物が出る場合に使われます。
溶解処分(ようかいしょぶん)
書類を開封せずに溶かして再生紙の原料にする処分方法。シュレッダーと違い中身を見ずに処理できるため、機密性の高い書類に適しています。当社では処分後に証明書を発行します(機密書類の処分)。
相続に関する用語
相続放棄(そうぞくほうき)
プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も一切引き継がないという選択。自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します(裁判所)。
法定単純承認(ほうていたんじゅんしょうにん)
相続人が相続財産を処分するなどした場合に、相続を承認したとみなされること。遺品整理との関係で最も注意すべき用語です。相続放棄を検討している段階で家財を処分すると、放棄ができなくなるおそれがあります。片付けに着手する前に、必ず弁護士・司法書士へご相談ください。
限定承認(げんていしょうにん)
相続で得たプラスの財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ方法。相続人全員で家庭裁判所へ申述します。期限は相続放棄と同じ3か月以内です。
相続登記(そうぞくとうき)
不動産の名義を相続人へ変更する登記。2024年4月1日から義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です(法務省)。売却の前提にもなります。
準確定申告(じゅんかくていしんこく)
亡くなった方の所得税について、相続人が代わって行う確定申告。亡くなった日の翌日から4か月以内が期限です(国税庁)。
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)
相続人全員で遺産の分け方を話し合うこと。まとまった内容は遺産分割協議書にします。家の中の物をどう分けるかも対象になるため、遺品整理の前に方針を共有しておくと後のトラブルを防げます。
検認(けんにん)
自筆の遺言書について、家庭裁判所が形状や内容を確認する手続き。封のある遺言書を勝手に開けてはいけません。整理中に遺言書らしきものが見つかった場合は、その場で開封せずご家族へお渡しします。
費用に関する用語
相殺(そうさい)
買取金額を整理費用から差し引くこと。「買取10万円・整理費用30万円」であれば、お支払いは20万円になります。見積書では買取見込み額を分けて記載します。
階段作業(かいだんさぎょう)
エレベーターのない建物で、階段を使って家財を運び出す作業。人手と時間がかかるため追加費用の対象になりますが、当社ではお見積り時に確定金額でご提示し、作業後の上乗せは行いません。
処理困難物(しょりこんなんぶつ)
通常の手順では処分しにくい物。金庫、ピアノ、大型家具、薬品、消火器、農機具、大量の書籍などが該当し、別途費用が必要になる場合があります。
個別見積(こべつみつもり)
間取り別の目安に当てはまらない場合に、現地確認のうえ算定するお見積り。戸建て、5LDK以上、ゴミ屋敷状態、庭・物置・倉庫を含む整理などが該当します。料金の考え方は料金案内をご覧ください。
関連ページ
- ご逝去後の手続きガイド——期限と順番を時系列でまとめています
- よくあるご質問——費用・流れ・立ち会いなどのQ&A
- 重要書類・貴重品一覧——片付け前に確認したいもの
- 適正処理と法令遵守——当社の処理方針
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ご不明な点は、その場でお尋ねください。当社は納得いただけるまでご説明します。
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このページの監修: 株式会社ノース・ポール(医師が経営する遺品整理・生前整理の会社/有資格スタッフが対応)。法令にかかわる内容は2026年8月時点の一般的な説明です。個別の判断は弁護士・司法書士・税理士等の専門家へご確認ください。
