ご家族を亡くされた直後は、悲しみのなかで多くの手続きに向き合うことになります。「何から手をつければいいのか分からない」というご相談を、私たちも現場でよくお聞きします。
このページでは、ご逝去後に必要となる主な手続きを、期限の早い順に時系列でまとめました。あわせて、遺品整理をどのタイミングで考えればよいかも記載しています。医師が経営する遺品整理会社として、横浜市・川崎市のご家族が迷わずに進められるよう整理しました。
※このページは一般的な流れをまとめたものです。個々のご事情によって必要な手続き・期限は異なります。詳細は各窓口・専門家(弁護士・司法書士・税理士・行政書士)へ必ずご確認ください。
期限のある手続き 早見表
| 期限 | 手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届・火葬(埋葬)許可申請 | 市区町村 |
| 10〜14日以内 | 年金受給の停止(厚生年金10日/国民年金14日以内が目安) | 年金事務所等 |
| 14日以内 | 世帯主変更届、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失 | 市区町村 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告(故人の所得税) | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 税務署 |
| 1年以内 | 遺留分侵害額の請求 | — |
| 3年以内 | 相続登記(2024年4月から義務化) | 法務局 |
※期限の起算日は手続きごとに異なります(「死亡を知った日から」「相続の開始を知った時から」など)。上記は目安としてご覧ください。
① ご逝去から7日以内——まず行うこと
死亡届の提出と火葬許可
死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に、市区町村の窓口へ提出します(国外で亡くなった場合は3か月以内)。医師の死亡診断書と一体の用紙になっており、提出と同時に火葬(埋葬)許可の申請を行うのが一般的です。葬儀社が代行してくれる場合も多くあります。
手続きの詳細は法務省「死亡届」、お住まいの窓口は横浜市/川崎市の案内をご確認ください。区ごとの窓口は対応エリアの各区ページにもまとめています。
火葬を行う市営の斎場(横浜市4か所・川崎市2か所)の場所・料金・予約の仕組みは、横浜市・川崎市の公営斎場一覧にまとめています。
あわせて用意しておくと後が楽なもの
- 死亡診断書のコピー——保険や年金の手続きで何度も必要になります。数部コピーしておくと安心です
- 戸籍謄本——相続手続きでは「出生から死亡まで連続した戸籍」が必要になります。早めに取り寄せ始めると、後の手続きが滞りません
② 14日以内——住まいと保険・年金の手続き
- 世帯主変更届(故人が世帯主だった場合)
- 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失(保険証の返却)
- 介護保険の資格喪失(介護保険被保険者証の返却)
- 年金受給の停止——受給していた方が亡くなった場合、受給権者死亡届の提出が必要です。マイナンバーが収録されている方は原則省略できる場合があります。未支給年金がある場合は、生計を同じくしていたご遺族が請求できます(日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」/身近な方が亡くなったとき)
- 公共料金・通信・サブスクリプションの名義変更や解約——電気・ガス・水道・電話・インターネット・新聞・定期購入など。請求書やスマートフォンのアプリから契約先を洗い出します
横浜市・川崎市の多くの区では、こうした窓口をまとめて案内する「お悔やみ」の窓口や手引きが用意されています。各区の案内は対応エリアのページからご確認いただけます。
③ 3か月以内——相続するかどうかを決める
借金などのマイナスの財産が多い場合、相続放棄や限定承認という選択肢があります。手続きは自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します(裁判所「相続の放棄の申述」)。財産の調査が終わらない場合は、期間の伸長を家庭裁判所に申し立てられます。
遺品整理をお考えの方への重要なご注意
相続放棄を検討している場合、故人の財産を処分すると「相続を承認した」とみなされるおそれがあります(法定単純承認)。形見分けや家財の処分も判断が分かれる場合があるため、相続放棄をお考えのときは、片付けに着手する前に必ず弁護士・司法書士へご相談ください。
当社では、相続の方針が決まっていない段階でのご相談も承ります。「まだ動かせない」という状況であれば、その旨を前提にご説明します。
④ 4か月以内——準確定申告
故人に確定申告が必要な所得があった場合、相続人が代わって亡くなった日の翌日から4か月以内に申告・納税します(国税庁「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」)。
⑤ 10か月以内——相続税の申告
相続税の申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です(国税庁「相続税の申告と納税」)。基礎控除の範囲内であれば申告は不要ですが、不動産や生命保険を含めると想定より財産額が大きくなることがあります。判断に迷う場合は税理士へご相談ください。
この時期には、遺産分割協議と並行して家財の整理が必要になることが多くあります。「実家をどうするか」を決めるためにも、家の中の状況を把握しておくことが役立ちます。
⑥ 3年以内——相続登記(義務化されています)
2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要で、正当な理由なく怠ると過料の対象となる場合があります。過去に相続した未登記の不動産も対象です(法務省「相続登記の申請義務化」)。
売却や活用をお考えの場合、登記と並行して家財の整理・残置物の撤去が必要になります。当社では、お引き渡し日から逆算した整理計画をご提案しています。
遺品整理はいつ始めればよいか
法律上の期限はありませんが、実務では次のタイミングが目安になります。
| ご事情 | 目安の時期 | 考え方 |
|---|---|---|
| 賃貸住宅 | できるだけ早く | 退去日まで家賃が発生します。管理会社との調整も必要です |
| 持ち家(売却予定) | 相続の方針が決まってから | お引き渡し日から逆算します |
| 持ち家(当面そのまま) | 四十九日〜一周忌が多い | ご家族が集まる機会に合わせる方が多いです |
| 相続放棄を検討中 | 着手前に専門家へ相談 | 財産の処分が承認とみなされる場合があります |
詳しくは遺品整理はいつから始める?の記事もご覧ください。
整理を始める前に確認しておきたいもの
家財を片付ける前に、次のものが家の中にないか確認してください。処分してしまうと、後の手続きで困ることがあります。
- 通帳・キャッシュカード・印鑑(実印・銀行印)
- 不動産の権利証(登記識別情報)・固定資産税の納税通知書
- 保険証券・年金手帳・年金証書
- 有価証券・貴金属・骨董品
- 遺言書(自筆のものは家庭裁判所の検認が必要な場合があります)
- 借入・ローンの契約書、クレジットカード
- パソコン・スマートフォン(サブスクリプションやネット銀行の手がかり)
チェックリストは重要書類・貴重品一覧にまとめています(印刷用PDFもご用意しています)。個人情報を含む書類の処分方法は機密書類の処分と遺品整理をご覧ください。
当社にご相談いただけること
当社は遺品整理・生前整理の会社であり、法律や税務の手続きを代行することはできません。ただし、次のような場面ではお力になれます。
- 重要書類・貴重品を探しながらの整理——通帳・権利証・保険証券などを確認し、写真付きでご報告します
- 手続きと並行した家財整理——退去日や引き渡し日から逆算した計画をご提案します
- 遠方にお住まいのご家族の代行——立ち会いなしでも作業でき、写真・ビデオ通話でご報告します
- 機密書類の溶解処分・データ消去——証明書を発行します
- 買取による費用の軽減——古物商許可(神奈川県公安委員会 第451930009888号)を取得した当社が査定します
ご相談・現地確認・お見積りは無料です。ご相談の流れと料金の目安もご覧ください。
「何から手をつければいいか分からない」という段階のご相談も歓迎します
無料お見積り・写真相談OK/受付時間 10:00〜18:00
お電話 045-345-6733
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このページの監修: 株式会社ノース・ポール(医師が経営する遺品整理・生前整理の会社/有資格スタッフが対応)。掲載内容は2026年8月時点の一般的な情報です。法改正や個別のご事情により取り扱いが異なる場合がありますので、必ず各窓口・専門家へご確認ください。
